2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
無効審判制度は知財紛争の第一審に相当いたします。いわば準司法的な役割を担っていることから、公開主義、口頭によることの意義、直接主義を原則としてまいりました。そこで、糟谷特許庁長官に伺いますが、このうち公開主義については、特許法第百四十五条の「特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。」との規定と、同条第五項の「口頭審理は、公開して行う。」との規定で明記をされております。
無効審判制度は知財紛争の第一審に相当いたします。いわば準司法的な役割を担っていることから、公開主義、口頭によることの意義、直接主義を原則としてまいりました。そこで、糟谷特許庁長官に伺いますが、このうち公開主義については、特許法第百四十五条の「特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。」との規定と、同条第五項の「口頭審理は、公開して行う。」との規定で明記をされております。
したがって、事後的に識別力を喪失した登録商標の取り消し、無効審判制度の創設が望まれる。 こう指摘していますが、政府はどのようにお考えか、お尋ねいたします。 また、地理的表示の保護の法律と商標法との調整規定を設けるべきと考えますが、お尋ねいたします。 さらにです。
○茂木国務大臣 まず、費用面から申し上げますと、以前は、特許の異議の申し立て制度で、結局、申し立てた人間が意見提出できないということで、さらに特許無効審判制度に移行するとなりますと、それで十三万円、十四万円という費用になってしまうというのが、今回、意見提出の機会も含めまして三万六千円ということになるわけであります。
○羽藤政府参考人 今回の特許異議申し立て制度の導入についてでございますけれども、現行の特許法において措置をされております特許無効審判制度は、原則口頭審理とし、誰でもいつでも請求が可能な審判制度でございまして、この制度については引き続き重要な意義を持つというふうに考えておりますけれども、この特許無効審判制度に対しまして、まず一つには、特許権の無効を主張する請求者からは、請求料金や口頭審理の負担が大きいということ
現在、法改正する前の現行の無効審判制度では、どなたでも起こしていただけるという制度でございました。今回、新しい異議申し立てを入れるということで、利害関係人に限る形での法改正を新たにお願いしてございます。 私が今申し上げました利害関係人の定義等は、現在の無効審判制度ということではなく、特許庁はいろいろな制度を持ってございます、その中での過去の事例がそうであったということを御説明申し上げました。
三 特許の異議申立制度の創設に当たっては、現行の無効審判制度と併存することに伴い、特許の有効性に対する第三者からの申立又は請求手続に混同が生じたり、異議申立と無効審判請求の同時係属による解決の長期化が生じたりすることのないよう、両制度の役割分担を明確にするとともに、制度運用面において柔軟な措置を講じること。
今回、御審議をお願いをしております本法案におきまして、特許異議の申立て制度について盛り込んでおりますことは、簡易で迅速な手続によって関係者の調整を図るという意味で、既存の特許無効審判制度と並びまして、この第三者との関係での権利の安定性を高めていきたい、そのような意図に基づくものでございます。 そうしたことを、体制の整備などを通じまして今後ともしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
○佐藤(茂)委員 そこで、経緯があって今はダブルトラックと言われる制度になっておるんですけれども、平成十七年四月に百四条の三という規定によってそういうことが可能になってきたことそのものについて、これは産業構造審議会で相当議論もされているとは思うんですけれども、そもそも見直して、要するに、もともと特許庁の判断というものが無効とされるケースが非常に出てきているわけですから、技術専門性の高い特許庁の無効審判制度
まず、特許法等の一部を改正する法律案は、出願者間の費用負担の不均衡を是正するため、特許関係料金の改定等を行うとともに、迅速かつ的確な紛争処理を実現するため、異議申立て制度と無効審判制度とを一本化する等の措置を講じようとするものであります。
このカシオ特許無効判決は、裁判所における特許権の有効性をめぐる争いでございますけれども、特許庁の段階におきましては、特許庁が発明者に与えた特許権について異議申立人から請求があった場合に、特許庁の審判部の審判官によりまして申立て審理が行われる異議申立て制度と、特許庁が発明者に与えた特許の有効性をめぐりまして特許権者と利害関係人との争いを解決するため、特許庁審判部の審判官による審理が行われる無効審判制度
特許権の有効性をめぐる争いといたしまして、特許庁における特許無効審判制度ある一方で、裁判所の特許侵害訴訟で特許無効が争われておりまして、侵害訴訟と無効審判が並行して行われた結果、異なる判断が示されたケースも出てまいります。
○松あきら君 現行のその異議申立て制度及び無効審判制度につきましては、特許庁において特許の有効性を判断する似通った制度が、これが併存していることから、両制度を統合一本化することは私は合理的であるというふうに思います。
その結果、例えば異議申立てと無効審判制度を一本化するとか、新無効審判制度をどういう構造にするかとか、裁判所に対して特許庁の審決の取消し訴訟がありますが、それとの関係をどうやって行い、裁判所と特許庁の連携をどのようにして促進していくかということも検討されております。
そのような意見を前提といたしましても、現在、裁判所が侵害訴訟において行っております特許権の有効、無効性の判断と、特許庁において現在行われております無効審判制度とは、紛争の目的、要件、効果が法律的に異なっておりまして、現在どちらか直ちに一元化することには困難な課題もございます。
○政府委員(森本修君) おっしゃるように、仮に付与後の異議申し立て制度と無効審判制度が同時に係属をした場合に、その間の調整を十分にとる必要があるということについては十分認識をいたしておりますし、平成五年の御質問の際にもその点をお答えしたところでございます。
この異議申し立て制度とそれから無効審判制度、今この二つの制度が併存しているわけでございます。この二つの法的性格が異なる、併存していても別に矛盾はない、これは十分承知しておりますが、これも工業所有権審議会の答申で次のように指摘されております。異議申し立てに対する決定と無効審判の審決の間で判断の矛盾が生じないようにすることが必要である、このように指摘されております。
したがいまして、御指摘の点、とりあえずの考え方ということでお聞きおきいただきたいわけでありますが、異議申し立て制度と無効審判制度、もとよりこの両者の法的な性格は異なるものでございます。
日本がいずれ付与後の異議申し立て制度へ移行する場合には、無効審判制度との関係を明確にすることがどうしても必要かというふうに考えられます。異議に対して出される結論と無効の審決で出される結論とが矛盾した結論にならないように条文化する必要があると考えておりますが、これについてはどうされる御予定なのか。
そういう中で、この意匠法には無効審判制度はあっても訂正審判制度というのがありません。同じように特許法あるいは実用新案法、そして意匠法というものがありながら、意匠法にだけ、無効審判制度はあるけれども訂正審判制度がないというのは均衡を欠くのではないか。なぜこの意匠法には訂正審判制度というのが法的に位置づけられておらないのかということをまずお尋ねをしたいと思います。
そういう場合には、無効審判制度ということで、その登録の無効というのを請求できます。 それから、これは第四番目になりますが、重複して登録されるに至ったサービスマーク同士の間でも、一方が不正競争の目的で他方のサービスと混同を生ずる使用をしたと、その登録されたものがそういう余りよろしくない使用をしたときには取り消し審判というものを請求するということもできます。
特許権という強力な独占権につきましては、これを何人も納得するような内容のものでなければならないことは申すまでもないのでございまして、それゆえに異議申し立て制度あるいは無効審判制度というものが設けられていますことは御承知の通りでございます。