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14件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号

無効審判制度知財紛争の第一審に相当いたします。いわば準司法的な役割を担っていることから、公開主義口頭によることの意義、直接主義原則としてまいりました。そこで、糟谷特許庁長官に伺いますが、このうち公開主義については、特許法第百四十五条の「特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。」との規定と、同条第五項の「口頭審理は、公開して行う。」との規定で明記をされております。

笠井亮

2014-04-18 第186回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号

茂木国務大臣 まず、費用面から申し上げますと、以前は、特許異議申し立て制度で、結局、申し立てた人間が意見提出できないということで、さらに特許無効審判制度に移行するとなりますと、それで十三万円、十四万円という費用になってしまうというのが、今回、意見提出の機会も含めまして三万六千円ということになるわけであります。  

茂木敏充

2014-04-18 第186回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号

羽藤政府参考人 今回の特許異議申し立て制度の導入についてでございますけれども、現行特許法において措置をされております特許無効審判制度は、原則口頭審理とし、誰でもいつでも請求が可能な審判制度でございまして、この制度については引き続き重要な意義を持つというふうに考えておりますけれども、この特許無効審判制度に対しまして、まず一つには、特許権の無効を主張する請求者からは、請求料金口頭審理負担が大きいということ

羽藤秀雄

2014-04-18 第186回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号

現在、法改正する前の現行無効審判制度では、どなたでも起こしていただけるという制度でございました。今回、新しい異議申し立てを入れるということで、利害関係人に限る形での法改正を新たにお願いしてございます。  私が今申し上げました利害関係人定義等は、現在の無効審判制度ということではなく、特許庁はいろいろな制度を持ってございます、その中での過去の事例がそうであったということを御説明申し上げました。

中尾泰久

2014-04-01 第186回国会 参議院 経済産業委員会 第5号

三 特許異議申立制度創設に当たっては、現行無効審判制度と併存することに伴い、特許有効性に対する第三者からの申立又は請求手続混同が生じたり、異議申立無効審判請求同時係属による解決の長期化が生じたりすることのないよう、両制度役割分担を明確にするとともに、制度運用面において柔軟な措置を講じること。  

加藤敏幸

2014-04-01 第186回国会 参議院 経済産業委員会 第5号

今回、御審議をお願いをしております本法案におきまして、特許異議申立て制度について盛り込んでおりますことは、簡易で迅速な手続によって関係者調整を図るという意味で、既存の特許無効審判制度と並びまして、この第三者との関係での権利の安定性を高めていきたい、そのような意図に基づくものでございます。  そうしたことを、体制の整備などを通じまして今後ともしっかり取り組んでまいりたいと思っております。

羽藤秀雄

2011-05-27 第177回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号

○佐藤(茂)委員 そこで、経緯があって今はダブルトラックと言われる制度になっておるんですけれども、平成十七年四月に百四条の三という規定によってそういうことが可能になってきたことそのものについて、これは産業構造審議会相当議論もされているとは思うんですけれども、そもそも見直して、要するに、もともと特許庁判断というものが無効とされるケースが非常に出てきているわけですから、技術専門性の高い特許庁無効審判制度

佐藤茂樹

2003-05-15 第156回国会 参議院 経済産業委員会 第15号

このカシオ特許無効判決は、裁判所における特許権有効性をめぐる争いでございますけれども、特許庁の段階におきましては、特許庁発明者に与えた特許権について異議申立人から請求があった場合に、特許庁審判部審判官によりまして申立て審理が行われる異議申立て制度と、特許庁発明者に与えた特許有効性をめぐりまして特許権者利害関係人との争いを解決するため、特許庁審判部審判官による審理が行われる無効審判制度

松あきら

1994-12-07 第131回国会 参議院 世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会 第6号

政府委員森本修君) おっしゃるように、仮に付与後の異議申し立て制度無効審判制度が同時に係属をした場合に、その間の調整を十分にとる必要があるということについては十分認識をいたしておりますし、平成五年の御質問の際にもその点をお答えしたところでございます。  

森本修

1994-12-07 第131回国会 参議院 世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会 第6号

この異議申し立て制度とそれから無効審判制度今この二つ制度が併存しているわけでございます。この二つ法的性格が異なる、併存していても別に矛盾はない、これは十分承知しておりますが、これも工業所有権審議会の答申で次のように指摘されております。異議申し立てに対する決定と無効審判審決の間で判断矛盾が生じないようにすることが必要である、このように指摘されております。  

浜四津敏子

1993-04-15 第126回国会 参議院 商工委員会 第6号

日本がいずれ付与後の異議申し立て制度へ移行する場合には、無効審判制度との関係を明確にすることがどうしても必要かというふうに考えられます。異議に対して出される結論と無効の審決で出される結論とが矛盾した結論にならないように条文化する必要があると考えておりますが、これについてはどうされる御予定なのか。

浜四津敏子

1993-04-06 第126回国会 衆議院 商工委員会 第8号

そういう中で、この意匠法には無効審判制度はあっても訂正審判制度というのがありません。同じように特許法あるいは実用新案法、そして意匠法というものがありながら、意匠法にだけ、無効審判制度はあるけれども訂正審判制度がないというのは均衡を欠くのではないか。なぜこの意匠法には訂正審判制度というのが法的に位置づけられておらないのかということをまずお尋ねをしたいと思います。

川端達夫

1991-04-09 第120回国会 参議院 商工委員会 第5号

そういう場合には、無効審判制度ということで、その登録の無効というのを請求できます。  それから、これは第四番目になりますが、重複して登録されるに至ったサービスマーク同士の間でも、一方が不正競争目的で他方のサービス混同を生ずる使用をしたと、その登録されたものがそういう余りよろしくない使用をしたときには取り消し審判というものを請求するということもできます。  

大塚和彦

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